自動振替貸付は、終身保険や養老保険など解約払戻金のある保険において、払込猶予期間を過ぎて保険料の支払いがない場合に、保険会社が自動的に保険料を立て替えて保険契約を継続させる制度です。
保険の種類や自動振替貸付可能な解約払戻金がない場合には適用されず、保険契約は失効します。
自動振替貸付は保険会社が保険料を立て替える制度のため、所定の利息が付きます。
立て替えられた保険料はいつでも、その全額または一部を返済できますが、利息も含めて返済する必要があります。
もし未返済のままの状態で、払込期間が満期を迎えた場合や保険事故が発生した場合は立て替えられた保険料と利息分が引かれた分が保険金となります。
また、立て替えられた保険料と利息の合計が解約払戻金を超えると保険契約は失効します。