通常、死亡保険の場合、死亡しないと保険金は支払われません。
しかし、医師から余命6か月の告知を受けた場合に、契約している死亡保険金の全部又は一部を生前に受取ることができるという特約があります。これを「リビングニーズ特約」と呼びます。
この特約を付加するための追加保険料は無料になっています。
ただ、無制限に保険金が受け取れるわけではなく、ほとんどの保険会社では、受け取ることのできる保険金には限度が設けられています。
生前に保険金を受け取ることで、さまざまな使い方を選択できるというメリットがあると言えるでしょう。
受け取った保険金額に対応する部分の契約が消滅しますが、残った部分の保険については、保険料の支払いは継続します。