被保険者が受取人である保険金・給付金の支払事由等が生じたときに被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者の代理人として保険金・給付金等を請求することができる特約のことです。
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