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生命保険用語辞典

免責事由

免責事由は、契約により保険金を支払う義務を負っている保険会社が、保険金や給付金をお支払いできない事由をいいます。

保険事故が発生しても免責事由に当たる場合には保険金を受け取ることが出来ません。
一般的に免責事由は契約時に保険会社から交付される約款などに記載されており、条件は保険会社や保険商品によって異なります。免責事由は保険制度を悪用されたり、特殊な条件下で保険会社が破綻したりしないようにするために定義されたものです。

免責事由の例としては、生命保険において被保険者が契約日から一定の期間内に自殺をしたケースや、保険金を受け取ることを目当てに保険金受取人が被保険者を殺害した場合などです。
保険に加入する際に病歴や健康状態を申告しますが、このとき虚偽の申告をした場合には告知義務違反として免責事由の対象となります。

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