保険期間の途中で一時的にお金が必要になった場合などには、その時点で加入している保険の解約払戻金の一定範囲内で、契約者は保険会社から貸付を受けることができます。これを契約者貸付と言います。当然ですが、解約払戻金のない保険に入っている場合には、契約者貸付を受けることはできません。
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