保険料払込免除とは、保険期間の中途で被保険者が、約款に定められた所定の身体障害状態になり保険料負担能力を失った場合、以後の保険料の払込が免除されることです。
保険料の払込の免除が認められるのは、被保険者が不慮の事故が原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失った場合、あるいは一眼の視力を全く永久に失った場合などです。
なお、保険会社の中には保険料払込免除の特約を付加する方法により、一定の状態になった場合には、それ以降の保険料払込を免除するところもあります。
一般的には、身体障害状態、要介護状態、がん・急性心筋梗塞・脳卒中の特定疾病など一定の状態になったとき以後の保険料の払込が免除されます。