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必要保障額の考え方

死亡保険を検討するとき必ず耳にする『必要保障額』。
必要保障額とはどんなものか、どうやって計算すればいいのか、
その概要を押さえておきましょう。

必要保障額とは

必要保障額とは、あなたが亡くなった後、のこされたご家族に必要となるお金(遺族の支出)から、のこされたご家族が得られるお金(遺族の収入)を差し引いた金額(=不足する金額)です。この不足分を死亡保険でまかなうというのが、基本的な考え方です。

必要保障額はライフステージの変化によって変動します。
ライフステージの変化は保険の見直し時期でもあります。

結婚

守るべきパートナーがいれば、あなたが亡くなった場合にパートナーの生活を支えるお金が必要になります。結婚は、死亡保険について検討する重要なタイミングのひとつです。

出産

お子さまが生まれると、あなたの責任は一層重くなり、必要保障額もぐんと増えます。パートナーの生活費のほかに、お子さまの養育費をまかなう必要があるためです。保険への新規加入や、今まで加入していた保険の見直しの必要性が高まります。

住宅購入

住宅を購入すると、多くの人は住宅ローンを組んで団体信用生命保険に加入します。あなたが亡くなった場合、住宅ローンは団体信用生命保険によって返済され、家族はあなた名義の住宅ローンを返済する必要がなくなるため、団体信用生命保険加入後は必要保障額が減少します。住宅購入以前に加入した死亡保険は、保険金額が必要以上に高額になっている可能性がありますので、保障内容の確認・見直しを行いましょう。

お子さまの成長と独立

お子さまが成長するにつれ、将来必要なお子さまの生活費や教育費の総額は減っていくため、必要保障額もそれに伴って徐々に減少していきます。また、お子さまが独立後は、お子さまにかかる支出は基本的になくなります。保険に加入当時よりお子さまがだいぶ大きくなっている方や、お子さまが独立された方は、加入している保険が今の家族の状況にあっているかを見直してみましょう。

必要保障額の具体例

必要保障額は、年齢や職業、家族構成や今後の教育にかかる費用などによりひとりひとり違ってきます。ですが、目安を知ることは、あなたの必要保障額を考えるうえで重要な情報になります。以下に参考としてケースに応じた必要保障額の計算例を示します。

お子さまのいるご家族(賃貸)のケース

夫に万が一のことがあった場合の、必要保障額を考えてみましょう。

  • 夫(35歳・会社員)、妻(35歳・専業主婦)
  • お子さま(0歳)
  • 年収600万円、生活費(15万円/月)、家賃(15万円/月)
  • 貯蓄(500万円)
遺族の支出 金額(万円)
妻の生活費 4,680万円
お子さまの生活費 792万円
お子さまの教育費
<幼稚園から高校までは公立、
大学は私立文系と仮定>
987万円
住居費 7,200万円
葬儀関連費用 162万円
支出計 1億3,821万円
遺族の収入 金額(万円)
遺族基礎年金 1,891万円
遺族厚生年金 3,941万円
老齢基礎年金 1,795万円
死亡退職金 500万円
貯蓄 500万円
妻の収入 2,400万円
収入計 1億1,027万円
妻が87歳まで生きると仮定しています。
妻の生活費は、(現在の年間生活費)×0.5×(妻の余命)で計算しています。
お子さまの生活費は、(現在の年間生活費)×0.2×(22歳-末子の年齢)で計算しています。
お子さまの教育費については、以下をもとに算出しています。
・文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
・文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
住居費は、お子さまが独立するまで(22年間)は現在の住居費と同額、独立後(30年間)は現在の住居費の60%と仮定しています。
葬儀関連費用は、一般財団法人日本消費者協会「第12回葬儀についてのアンケート調査報告書」(2022年3月)より、161.9万円を四捨五入しています。
遺族基礎年金は、816,000円(年額)+子の加算234,800円(年額)を18年間で計算しています(令和6年4月時点)。
遺族厚生年金は、平均標準報酬額50万円(被保険者期間156ヵ月)の場合で計算し、中高齢寡婦加算612,000円(年額・12年間)を加算しています(令和6年4月時点)。
老齢基礎年金は、816,000円(年額・22年間)で計算しています(令和6年4月時点)。
妻の収入は、夫が亡くなった後妻が60歳まで働く前提で、月収8万円で計算しています。
各項目の金額は、千円以下を四捨五入して表記しています。

お子さまのいるご家族(持ち家)のケース

ご自宅が持家の場合、住宅ローンの負担がなくなるため、必要保障額は抑えられます。

  • 夫(37歳・会社員)、妻(40歳・専業主婦)
  • お子さま(5歳、3歳)
  • 年収600万円、生活費(25万円/月)、住宅ローン(10万円/月) 修繕積立金・管理費(3万円/月)
  • 貯蓄(200万円)
遺族の支出 金額(万円)
妻の生活費 7,050万円
お子さまの生活費 1,140万円
お子さまの教育費
<幼稚園から高校までは公立、
大学は私立文系と仮定>
1,942万円
住居費 1,692万円
葬儀代・お墓代など 162万円
支出計 1億1,986万円
遺族の収入 金額(万円)
遺族基礎年金 1,881万円
遺族厚生年金 3,510万円
老齢基礎年金 1,795万円
死亡退職金 500万円
貯蓄 200万円
妻の収入 1,920万円
収入計 9,806万円
妻が87歳まで生きると仮定しています。
妻の生活費は、(現在の年間生活費)×0.5×(妻の余命)で計算しています。
お子さまの生活費は、(現在の年間生活費)×0.2×(22歳-末子の年齢)で計算しています。
お子さまの教育費については、以下をもとに算出しています。
・文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
・文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
住居費は、住宅ローンについては団体信用生命保険で支払う前提で計算に含めません。ただし、住宅の管理・修繕にかかる費用について計算しています。ここでは、マンションを保有するものと仮定し、管理費と修繕積立金を月額3万円として計算しています。
葬儀関連費用は、一般財団法人日本消費者協会「第12回葬儀についてのアンケート調査報告書」(2022年3月)より、161.9万円を四捨五入しています。
遺族基礎年金は、816,000円(年額・15年間)+子の加算234,800円(年額・13年間/15年間)で計算しています(令和6年4月時点)。
遺族厚生年金は、平均標準報酬額50万円(被保険者期間180ヵ月)の場合で計算し、中高齢寡婦加算612,000円(年額・10年間)を加算しています(令和6年4月時点)。
老齢基礎年金は、816,000円(年額・22年間)で計算しています(令和6年4月時点)。
妻の収入は、夫が亡くなった後妻が60歳まで働く前提で、月収8万円で計算しています。
各項目の金額は、千円以下を四捨五入して表記しています。

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