楽天生命保険株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社が行う取引においてお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的として、以下のとおり方針を定めました。
本管理方針は、当社およびグループ内金融機関等(以下、「当グループ」といいます)が行う取引において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理体制を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的とします。
本管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下、「対象取引」といいます)とは、当グループが行う取引のうち、当社および子金融機関等の行う保険関連業務に係るお客さまとの間の利益が相反し、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
対象取引を特定するにあたっては、「お客さまの利益を最優先に行動しているかどうか」、「お客さまの情報を利用して、不当に利益を得るおそれがあるかどうか」等の視点から取引を検証し、特定・類型化を行ったうえで管理いたします。また、新規業務の開発や法令等改正といった環境の変化にも的確に対応し、対象取引の特定・類型化を行います。
当社は、お客さまとの取引が利益相反のおそれがある取引に該当するか否かについて、利益相反管理統括部室が、担当部門から提供される情報及び関係部門と協議のうえ、総合的に勘案して決定します。
対象取引の類型とその主な取引例は、以下の通りです。
①特定の部門が入手したお客様の情報が他部門に漏洩し、他の取引に利用される場合
②優越的地位の濫用等に抵触するおそれがある場合
①グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合
②接待・贈答を受け、又は行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から
乖離した条件で取引を行う場合
当社は、利益相反のおそれのある取引について、次に掲げる方法またはこれらを組み合わせることにより管理します。
当社は、リーガル・コンプライアンス部を利益相反管理統括部室とし、利益相反に関する情報を集約するとともに、利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を検証し、必要に応じ見直しを行います。
利益相反管理の対象となる会社は、当社ならびに保険業法第100条の2の2第2項に定める当社の親金融機関等および同条第3項に定める子金融機関等です。
制定 2011(平成23)年4月27日
改定 2012(平成24)年3月28日
改定 2013(平成25)年9月25日
改定 2015(平成27)年4月24日
改定 2022(令和4)年4月1日
(所管:リーガル・コンプライアンス部)