金融ADR制度とは、金融ADR法※に基づく、金融分野における「裁判外紛争解決手続」のことです。裁判外紛争解決手続とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に係ってもらいながら柔軟な解決をはかる手続きです。お客さま(ご契約者等)が、生命保険会社との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に利用できる制度です。
当社は、「指定紛争機関」として金融庁より指定されている一般社団法人生命保険協会との間で、保険業法第105条の2の規定に基づき、紛争解決業務に関する「手続実施基本契約」を締結しております。
当社では、お客様から「ご不満の意思表示のあったお申し出」は、その原因を問わず全て「苦情」として迅速・誠実に対応し、適正な解決を図るよう努めておりますが、当社の対応で解決に至らない場合は、お客さまより、「生命保険相談所」に申し出ることができます。
一般社団法人 生命保険協会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
電話番号:03-3286-2648
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
生命保険協会では、生命保険相談所および全国各地に連絡所を設置し、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するご相談・ご照会・苦情をお受けしております。生命保険相談所や裁定審査会の詳細につきましては、生命保険協会のホームページをご覧ください。
「生命保険相談所」が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、生命保険相談所内に設置された「裁定審査会」に申立てることができます。