
- 申込みいただける年齢
-
30歳~75歳
死亡したとき
死亡されたとき、死亡保険金をお支払いします。
【支払額】
保険金額(100万円~5,000万円からお選びいただけます)
【設定可能範囲】
100万円~1,000万円:100万円単位
1,500万円以上:500万円単位
約款所定の高度障害状態になったとき
約款所定の高度障害状態になられたとき、高度障害保険金をお支払いします。
【支払額】
死亡保険金の保険金額と同額
「約款所定の高度障害状態」とはどんな状態ですか?
約款所定の高度障害状態とは、以下のような状態をいいます。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
いずれかの保険金をお支払いした場合には、保険契約は消滅します。
「約款所定の高度障害状態」とはどんな状態ですか?
約款所定の高度障害状態とは、以下のような状態をいいます。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
余命6ヵ月以内と判断されたとき(リビング・ニーズ特約)
被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき、リビング・ニーズ保険金をお支払いします。
【支払額】
指定保険金額から、請求日から6ヵ月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引いた金額
※リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヵ月以内と判断されるときに、死亡保険金の一部または全部をお支払いするものです。死亡保険金の全部をリビング・ニーズ保険金としてお支払いした場合には、保険契約は消滅します。
※余命6ヵ月以内とは、請求時において日本で一般に認められた治療を行っても余命が6ヵ月以内であることをいいます。余命6ヵ月の判断は、医師が記入した診断書や請求書類等の内容、または当社が確認を行った結果にもとづいて行います。
※指定保険金額は、リビング・ニーズ保険金の請求時に受取人(被保険者)が死亡保険金額の範囲内(3,000万円を限度)で指定します。
保険料払込免除
不慮の事故によるケガで事故の日から180日以内に約款所定の身体障害状態になったときには、以後の保険料が免除され、保障は継続します。
詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。