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お客さまから正しい告知をいただくにあたって
~健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項~

楽天生命保険株式会社は、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を募集用資料および告知書等に記載しています。また、募集の際の説明のあり方および、生命保険募集人への教育内容等を定めた、生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、 正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申込みにあたり、健康状態や職業等を告知していただく際には、次の点にご留意ください。

1. 告知をしていただく義務について

ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務(告知義務)があります。

生命保険は、多くの人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険な職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」や「告知入力画面」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。

2. 告知の受領権について

生命保険募集人(募集代理店の取扱担当者)には告知の受領権がありません。

告知受領権は生命保険会社が有しています。

生命保険募集人(募集代理店の取扱担当者)には告知の受領権がなく、生命保険募集人(募集代理店の取扱担当者)に口頭でお話しされていたり、資料をご提示いただいても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

3. 傷病歴等がある方へのお引受けの対応について

傷病歴等がある場合でも、その内容によってはご契約をお引受けすることがあります。
(お引受けできない場合や、特別な条件をつけてお引受けする場合もあります。)

当社では、ご契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたご契約の引受けを行っております。傷病歴等のある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によってはご契約をお引受けすることがあります。

告知内容等によっては、ご契約をお引受けできないことや、「保険料の割増」「保険金の削減」「指定疾病・指定部位不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることがあります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではありません。また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合があります。)

なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。

4. 保険金・給付金をお支払いできないことがあります

故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。その場合、保険金や給付金等(※1)のお支払いができませんので、お客さまに不利益となります。

告知していただく事項は、「告知書」または「告知入力画面」に表示してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。

  • 責任開始日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由が2年以内に生じていた場合には、ご契約を解除することがあります。
  • ご契約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等のお支払事由が生じていても、保険金や給付金等をお支払いすることはできません。ただし、保険金や給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金や給付金等をお支払いいたします。

なお、上記のご契約を解除する場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。

例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、

  • 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
  • すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

ご契約を復活される場合にも告知が必要です。この場合にも、告知義務違反があった場合には、復活の際の責任開始日を基準にしてご契約を解除することがあります。

告知にあたり、募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、ご契約を解除することができます。

5. 現在のご契約を解約または減額し、新たな保険契約へのお申込みをご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。

新たな保険契約をお申込みされる場合には、健康状態などについて新たに告知していただく義務が生じます。

「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。

また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。

告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。

6. その他ご留意いただきたい事項について

  1. (1). 告知サポート資料と告知書のご記入について

    告知書には、告知書のご記入にあたり重要な事項を説明した「告知サポート資料」が付いています。「告知サポート資料」の内容をご確認いただき、事実をありのままに正確にもれなく告知書にご記入ください。また、ネットでお申込みのお客さまについては、告知事項を入力いただく前に、「告知に関する重要事項」の内容をご確認いただき、事実をありのままに正確にもれなくご入力ください。

  2. (2). お客さまの控えについて

    告知書の写しと告知サポート資料(ネットでお申込みの場合は「申込控え」)はお客さまの控えとなりますので、大切に保管願います。

  3. (3). 告知内容の記入(告知)もれや誤りに気づいた場合

    告知書を提出された後(ネットでお申込みの場合は告知事項を入力し送信された後)に、内容が事実と異なっていたり、告知もれ等があったことに気づいた場合は、当社の生命保険募集人または下記の商品お問い合わせダイヤルまでご連絡ください。

  4. (4). お申込内容等について確認させていただく場合について

    当社の社員または当社の委託を受けた者が、ご契約のお申込の際やご契約成立後、または保険金等のご請求の際に、ご契約のお申込内容、告知内容、保険金等のご請求内容等について、確認させていただくことがございます。

(※1)保険金や給付金等には、共済契約の共済金、共済一時金も含まれます。

告知に関してご不明点または疑問点がございましたら、下記までお問い合せください。

各種変更手続きダイヤル 0120-977-010(無料)

募集代理店および共済エージェントの方からのお問い合せは以下にお願いします。
代理店サポートデスク:050-5433-7197
平日9:00~19:00、土日祝日10:00~18:00(年末年始を除く)


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