楽天生命から皆様へのお知らせです。
2012年09月20日
平成22年度の税制改正にともない、平成24年1月1日以降新たに締結した生命保険契約等については、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新制度」といいます。)が適用されます。
また、平成23年12月31日以前に契約締結されたご契約については、税制改正前の生命保険料控除制度(以下、「旧制度」といいます。)が適用されます。
なお、平成24年1月1日以降に「更新」された「マックエイド・メディエイド・リバイブ」については、更新日以降の共済掛金に対して改正後の新制度が適用されます。
<制度改正の概要>
■「介護医療保険料控除」の新設
現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加えて、介護・医療保障に係る保険料について「介護医療保険料控除」が新設されます。
■「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の適用限度額の変更
「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ現行の所得税5万円・個人住民税3.5万円からそれぞれ4万円・2.8万円に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額の保険料控除が適用されます。
■全体の適用限度額の変更 「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」をあわせた全体の適用限度額が、所得税の場合、12万円に変更されます(個人住民税の場合、適用限度額7万円のまま変更はありません)。
■保険料控除対象外となる特約等の保険料の取扱いについて
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるご契約(特約含む)に係る保険料は生命保険料控除の対象外となります。
なお、本年度の生命保険料控除証明書は10月22日より順次発送いたします。
(社)生命保険協会ホームページ(URL:http://www.seiho.or.jp/data/billboard/deduction/)