(*1)余命6ヵ月以内とは、請求時において、日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6ヵ月以内であることをいいます。余命6ヵ月の判断は、医師が記入した診断書や請求書類等の内容、または当社が確認を行った結果にもとづいて行います。
長期逓減定期保険の場合、指定保険金額は「請求日の6ヵ月後の応当日の死亡保険金額の範囲内」とします。例えば請求日から第一期間の満了日まで6ヵ月に満たない場合には、指定保険金額は第二期間の死亡保険金額の範囲で指定していただきます。第二期間の死亡保険金額は第一期間の死亡保険金額より少ないため、死亡日によっては、リビング・ニーズ保険金として生前に受け取った場合と、リビング・ニーズ保険金を請求せずに死亡保険金を受け取った場合とで、受け取る金額が大きく異なることがありますのでご注意ください。
リビング・ニーズ保険金の請求日は第一期間であるが、
請求日の6ヵ月後の応当日は第二期間となり、保険金額が減少している場合
上記の場合で、第二期間の死亡保険金額全部を指定保険金額に指定した場合、お支払額は「第二期間の死亡保険金額から、請求日から6ヵ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額」となります。リビング・ニーズ保険金を受け取った後、被保険者が第一期間中に死亡された場合でも、第一期間の死亡保険金額と第二期間の死亡保険金額の差額はお支払いしません。
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2-2018-062(2018.9.20)
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