お支払いの対象となる認知症の例
※対象となる認知症について詳しくは「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。
介護給付特約(払戻金なし)
認知症と診断確定、かつ、公的介護保険の要介護認定1以上で、一時金をお支払いします。
要介護度別の身体状態の目安は?
※上記の状態は要介護度の平均的な状態であり、実際の認定結果とは異なる場合があります。令和3年6月現在の社会保険制度にもとづき作成していますが、詳細については各市町村等にお問い合わせください。
精神疾患併発入院特約(払戻金なし)
認知症と診断確定され、所定の精神疾患で入院した場合には、支払日数無制限で保障します。
お支払いの対象となる精神疾患の例
※対象となる精神疾患について詳しくは「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。
介護給付特約(払戻金なし)・精神疾患併発入院特約(払戻金なし)
認知症と診断確定され、認知症診断給付金が支払われた場合には、以後の保険料の払込みは一切不要です。
※介護給付特約(払戻金なし)、精神疾患併発入院特約(払戻金なし)が付加されていない場合、認知症と診断確定されたときに保険契約は消滅します。
無事故給付特約(払戻金なし)
認知症と診断確定されないかぎり3年ごとに無事故給付金を受け取れるので、認知症の予防のためや旅行など自由にお使いいただけます。
告知項目は次の4つだけです。
1から4がすべて「いいえ」であればお申込みできます。
※1つでも「はい」に該当する場合は、ご契約を引受けできません。
※すべて「いいえ」の場合でも、ご契約を引受けできないことがあります。
主契約(認知症保険(払戻金なし)): 認知症診断給付金額100万円(50歳~59歳 男性の場合 150万円)、介護給付特約(払戻金なし):要介護給付金額100万円、精神疾患併発入院特約(払戻金なし):入院給付金日額10,000円、無事故給付特約(払戻金なし):無事故給付金額 10万円の場合
充実 プラン |
介護 プラン |
シンプル プラン |
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※保険期間の始期:当社がご契約のお申込みを承諾した場合、申込みを受けた時または告知の時のいずれか遅い時
※契約日:保険期間の始期の属する月の翌月1日
介護給付特約(払戻金なし)・精神疾患併発入院特約(払戻金なし)が付加されている場合には、認知症と診断確定され認知症診断給付金が支払われた後も、保険契約は消滅せずに継続し、認知症診断給付金の支払事由発生日の翌月以後の保険料(特約の保険料を含みます。)の払込みは不要となります。
お申込みにあたり、指定代理請求特約を必ず付加していただきます。
被保険者が給付金を請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が、被保険者にかわって給付金を請求することができる特約です。
指定代理請求人に指定できる範囲
※当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた場合に限ります。
代理請求できる給付金
主契約 | 認知症保険(払戻金なし) | 特約 | 介護給付特約(払戻金なし) 精神疾患併発入院特約(払戻金なし) 無事故給付特約(払戻金なし) 指定代理請求特約 |
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契約年齢 | 50歳~75歳 | 認知症診断 給付金額 |
100万円~3,000万円 ただし、契約年齢50歳~59歳男性は150万円以上 |
要介護給付金額 【介護給付特約 (払戻金なし)】 |
100万円~2,900万円 ※認知症診断給付金額と要介護給付金額を合計して3,000万円を限度とします。 |
入院給付金日額 【精神疾患併発 入院特約 (払戻金なし)】 |
5,000円~20,000円 |
無事故給付金額 【無事故給付特約 (払戻金なし)】 |
50,000円・100,000円 | 保険期間 保険料払込期間 |
終身 |
保険料払込方法 | 月払 (クレジットカード扱または口座振替扱) |
■認知症保険(払戻金なし):認知症診断給付金額
■介護給付特約(払戻金なし):要介護給付金額
■精神疾患併発入院特約(払戻金なし):入院給付金日額
■無事故給付特約(払戻金なし):無事故給付金額
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