保険金・給付金ご請求のしおり
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1ご保請険求金・手給続付き金の流れ2提出書類について3受取人について4治確療認(経事緯実等確の認)について5お具支体払的いなに事関例する6Q&A7ご変契更約手内続容きにのついて■法定相続人とその順位第3位第2位第1位3子子父母子子子子孫9父母兄弟姉妹第3順位実子および養子縁組した養子子が死亡している場合は孫父母が死亡している場合は祖父母子の配偶者兄弟姉妹が死亡している場合は兄弟姉妹兄弟姉妹甥・姪甥・姪兄弟姉妹の配偶者相続相関図常に相続人第1順位配偶者は配偶者配偶者がいる場合子と配偶者父・母と配偶者兄弟姉妹と配偶者父母被相続人(受取人)配偶者がいない場合父・母兄弟姉妹第2順位兄弟姉妹●保険金・給付金の受取人が亡くなった場合は、受取人死亡時の法定相続人等が受取人となります。●受取人が法定相続人となる場合は、以下「法定相続人からのご請求について」をご覧ください。子がいる場合子がいない場合子も父母もいない場合配偶者は常に法定相続人となりますが、他の方は順位が定められています。父・母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)は、より順位が上位の方がいる場合、法定相続人になりません。受取人が亡くなった場合法定相続人からのご請求について

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