保険金・給付金ご請求のしおり
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保険金・給付金ご請求のしおりお受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけます※総合保障保険は災害入院給付金が支払われる入院の後の通院のみが対象となります。※2006年9月30日以前にご契約いただいている共済は取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。1回目と2回目の入院は原因が同一であり、1回目の退院日から180日以内に2回目の入院を開始しているため、1回の入院とみなします。したがって退院給付金は1回のみのお支払いとなります。1回のみお受け取りいただけます1回のみお受け取りいただけます1回のみお受け取りいただけますお受け取りいただけませんお受け取りいただけませんお受け取りいただけませんお受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけます20事例⑤糖尿病で10日間入院した後に生存して退院した場合事例⑥交通事故によるケガで5日間入院し、退院してから1週間後にその治療のために通院した場合退院給付金について○医療保険 ○終身・定期総合医療共済(メディエイド) ○退院・通院特約(医療保険1095)通院給付金について○医療保険 ○通院特約(終身医療保険2018、限定告知型医療保険2018)○退院・通院特約(医療保険1095) ○総合保障保険 ○終身・定期総合医療共済(メディエイド)糖尿病で10日間入院した後に退院したが、1ヶ月後に糖尿病を原因とする他の症状で新たに入院をした場合交通事故によるケガで4日間入院し、退院してから1週間後にその治療のために通院した場合・医療保険・終身・定期総合医療共済(メディエイド)・医療保険1095・終身医療保険2018・限定告知型医療保険2018・総合保障保険退院給付金は、入院給付金が支払われる入院を5日以上し、生存して退院した場合にお支払いします。ただし、同一の不慮の事故や病気(病名が異なる場合でも、医学上重要な関係がある場合を含みます。)による2回以上の入院は1回の入院とみなします。(事故の日、または入院給付金が支払われることになった最終の入院の退院日の翌日から180日を経過した入院については、新たな入院とみなします。)医療保険、終身・定期総合医療共済(メディエイド)の通院給付金は、5日以上入院した後、入院の原因と同一の傷病の治療を目的とした通院に対してお支払いします。通院特約(終身医療保険2018・限定告知型医療保険2018)・退院・通院特約(医療保険1095)・総合保障保険の通院給付金は、日帰り入院の後でもお支払いします。なお、退院した日の翌日からその日を含めて120日以内の期間の通院が対象となり、1回の入院につき、30日分を支払限度とします。お支払いに関する具体的な事例

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