保険金・給付金ご請求のしおり
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かさはまや2うけとりにん受取人かいじょ解除かいやく解約けいやくしゃ契約者けいやくねんれい契約年齢しっこう失効しはらいじゆう支払事由せきにんかいしび責任開始日ひほけんしゃ被保険者ふっかつ復活ほけんきん保険金ほけんしょうけん保険証券ほけんりょう保険料めんせきじゆう免責事由やっかん約款保険金・給付金ご請求のしおり給付金きゅうふきん告知こくち保険金を受け取る人のことをいいます。告知義務違反があった場合等に、保険期間の途中で、当社がご契約を消滅させることをいいます。契約者が保険期間の途中でご契約を消滅させることです。解約すると以後の保障はなくなります。被保険者が入院したときや手術を受けたとき等に、当社がお支払いするお金のことをいいます。共済契約においては、共済金といいます。当社と保険契約を締結し、ご契約上の権利(契約内容の変更の請求権等)と義務(保険料支払義務等)を持つ人のことをいいます。契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。(例)30歳8ヵ月の被保険者の契約年齢は30歳となります。ご契約の申込みに際して、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままをお答えいただくことです。契約者と被保険者は、告知をしていただく義務(告知義務)があります。保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。保険金・給付金をお支払いする場合のことをいいます。当社がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。共済契約においては、共済契約者といいます。失効したご契約をもとに戻すことです。復活にあたっては、あらためて告知をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。被保険者が死亡したときや高度障害状態等に該当したときに当社からお支払いするお金のことをいいます。共済契約においては、共済金といいます。ご契約の保険金額・給付金額、保険料、保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。共済契約においては、共済契約証書といいます。保障の対価として、当社に払込んでいただくお金のことをいいます。共済契約においては、掛金といいます。保険金や給付金をお支払いできない事由をいいます。免責事由に該当した場合にはお支払事由に該当しても保険金や給付金をお支払いできません。ご契約についてのとりきめを記載したものです。共済契約においては、ご契約のしおりといいます。主な保険用語の説明当冊子の「保険金・給付金」には共済金を含みます。あ

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