保険金・給付金ご請求のしおり
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14保険金・給付金ご請求のしおりお受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけます※限定告知型商品は取り扱いが異なります。お受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけますお受け取りいただけませんお受け取りいただけませんお受け取りいただけませんお受け取りいただけませんお受け取りいただけませんお受け取りいただけません事例①責任開始日(復活日)後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した場合事例②「血圧が高いこと」で投薬中であることを告知書に正しく告知したうえで当社がご契約をお引受けし、1年後に「高血圧」を原因とする「脳卒中」で死亡した場合発病入院給付金等は、責任開始日以後に生じた病気またはケガを原因とする場合を支払対象と定めています。責任開始日前に生じた病気やケガを原因とする場合には、入院給付金等のお支払いはできません。ただし、責任開始日から2年を経過して開始した入院・手術については、責任開始日前に生じた病気やケガを原因とする場合でもお支払いすることがあります。ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態等について事実をありのまま正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。また、責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由が2年以内に生じていた場合には、ご契約を解除することがあります。なお、深刻な病気で入院中であることを故意に告知しない等、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。ご契約を解除する場合や詐欺によりご契約を取り消す場合、既に払込みいただいた保険料はお返ししません。責任開始日前の発病告知義務違反による解除責任開始日責任開始日(復活日)前に発病していた「椎間板ヘルニア」により入院した場合責任開始日(復活日)前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せずに加入し、1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓がん」で死亡した場合発病入院お支払いに関する具体的な事例
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