保険金・給付金ご請求のしおり
13/26

1ご保請険求金・手給続付き金の流れ2提出書類について3受取人について4治確療認(経事緯実等確の認)について5お具支体払的いなに事関例する6Q&A7ご変契更約手内続容きにのついて1支払事由に該当しない保険金・給付金は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。約款に定める支払事由はご契約内容により異なります。事例2告知義務違反に該当する契約者または被保険者の故意または重大な過失により、告知していただいた内容が事実と相違していた場合は、ご契約または特約が告知義務違反により解除となり、保険金・給付金等のお支払いができないことがあります。事例5②⑧⑨⑩3免責事由に該当する保険金・給付金の支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事項に該当する場合は保険金・給付金をお支払いできません。約款に定める免責事由はご契約内容により異なります。事例4失効中に支払い事由が生じた場合保険料の払込みには、払込期日の翌月末日まで猶予期間がありますが、保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎると、契約が失効します。失効後に入院を開始した場合には、お支払いできません。猶予期間中に入院を開始した場合は、給付金から保険料を差し引いてお支払いします。事例5重大事由による保険契約の解除、詐欺・不法取得目的による13「保険金や給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき」等の重大事由で保険契約が解除となった場合、また、保険契約の締結または復活に際し、詐欺行為・保険金の不法取得目的の行為がありご契約が取消・無効となった場合には、保険金・給付金等はお支払いできません。事例保険契約の取消・無効①③④⑤⑥⑦保険金・給付金は、以下に該当する場合は、お受け取りいただけません。あらかじめご了承ください。なお、お手元の「ご契約のしおり・約款」でご確認いただけます。お支払いに関する具体的な事例

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る