保険金・給付金ご請求のしおり
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4等123412保険金・給付金ご請求のしおり●「診断書(入院・手術・退院・通院証明書)」や、「死亡診断書(死体検案書)」の記載内容だけでは、お支払い金額を確定するための情報が不足している場合●責任開始日(復活日)から2年以内に支払事由が生じ、保険金・給付金のご請求をいただいたが、責任開始日(復活日)前の発病、受診の可能性がある場合お客さまへのご連絡事実確認をさせていただく旨のご案内をお客さまにお送りします。お客さまとのご面談当社が委託する確認会社の担当者が、事前にご連絡のうえお客さまと面談させていただきます。面談の内容医療機関等への照会診断書の記載内容や治療内容等について、医療機関等に面談、文書等にて照会いたします。お支払い金額の決定お客さまとの面談や医療機関等への照会の結果を受けてお支払い金額やご契約の継続可否を決定いたします。事実確認を行う場合の一例事実確認の一般的な流れ以下の場合に、当社が委託した確認会社の担当者がお客さまや医療機関等へ治療の経緯等を確認させていただく場合があります。お支払いをするために必要な期間は、請求書等の必要書類が当社に到着した日の翌日から起算して30日以内としますが、確認させていただく内容や確認先のご都合等により、それ以上の期間を要する場合があります。・確認会社の担当者から質問をさせていただきます。・医療機関等への確認に同意いただいたことの証明として同意書にご記入をお願いします。事実確認について治療経緯等の確認(事実確認)について1

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