保険金・給付金ご請求のしおり
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1ご保請険求金・手給続付き金の流れ2提出書類について3受取人について4治確療認(経事緯実等確の認)について5お具支体払的いなに事関例する6Q&A7ご変契更約手内続容きにのついて11改製改製(※)等によって新たに作成された戸籍には、「婚姻・離婚による除籍」や「死亡による除籍」等によって既に除籍された人は記載されません。そのため、改製等があった場合は改製等より前に除籍された親族の有無を確認するため、改製前の戸籍謄本(改製原戸籍)をご提出いただく必要があります。※戸籍法の改正に伴い戸籍を作り変えることをいいます。直近では平成6年に戸籍を電子化する改製がなされています。下図のように、子が結婚したとき子夫婦は新戸籍を作成するため、親の戸籍に子が除籍されたことが記載されます。その後、親の戸籍が改製等により作り変えられたときには、既に新戸籍へと移っている子は記載されません。 新(改製後)の戸籍謄本の情報だけでは、次郎という子がいることが確認できません。戸籍には、以下の2種類があり、ご提出が必要な戸籍は「戸籍謄本」です。戸籍の申請方法については、市町村役場の窓口にご相談ください。●戸籍謄本:戸籍に記載されている全員の身分関係を写した戸籍●戸籍抄本:戸籍に記載されている一部の人に関する記述を抜き出して写した戸籍元(改製前)新(改製後)戸籍について

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