保険金・給付金ご請求のしおり
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10保険金・給付金ご請求のしおり受取人は「配偶者」「子A」「子B」の3名となります。受取人は「配偶者」のみとなります。被保険者の死亡時の戸籍謄本等が必要です。(被保険者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になる場合もあります。共済契約者の死亡時の戸籍謄本等が必要です。(死亡)●受取人である被保険者が死亡した場合請求権のある方◆受取人となる方(請求権のある方)請求権のある方◆受取人となる方(請求権のある方)配偶者被保険者(死亡)子A配偶者共済契約者子A④同孫⑤同祖父母⑥同兄弟姉妹◆提出が必要な戸籍謄本等◆提出が必要な戸籍謄本等子B子B共済契約の場合受取人である共済契約者が死亡している場合は、ご契約のしおりの規定により、受取人となる順位は下記のとおりです。①共済契約者の配偶者②同子女③同父母(上記順位に該当する方がいない場合には、⑥の方の代襲相続人になります)

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