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お知らせ

楽天生命から皆様へのお知らせです。

2011年05月23日

保険料払込猶予期間の再延長等の実施について

この度の地震により被災された皆さまへ


この度の地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興をお祈りいたします。


【ご契約に関する特別のお取扱いについて】


1.災害死亡保険金等の全額支払い

災害死亡保険金等については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減する、あるいは、支払わない場合があるとの規定がありますが、これを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。


2.保険料払込猶予期間の再延長


この度の被災の影響により保険料の払い込みが困難な場合、保険料の払い込みを猶予する期間の延長(平成23年9月までの最長6ヶ月間)を実施しておりますが、保険料の払い込みを猶予する期間を更に3ヶ月間延長いたします。
(実施済の6ヶ月間と合わせ、最長で9ヶ月間、平成23年12月末までの延長となります。)

※本取扱は、平成23年9月末日まで保険料払込猶予期間の延長を行い、その期間内に通常通りの払込みをいただけないご契約を対象に実施いたします。


(猶予した保険料の払込期日に関する特別取扱い)
払込猶予期間経過後も保障をご継続されるためには、猶予した保険料全額を猶予期間の末日までにお払い込みいただく必要がございます。
しかしながら、猶予期間の末日までに猶予した保険料全額の払い込みが困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料をお払い込みいただくことにより、猶予期間分の保険料の払込期日を平成24年10月末日までとするお取扱いもいたします。

3.保険金、給付金等の簡易迅速なお支払い


お手続きの際、必要書類の一部を省略させていただく等、簡易迅速なお取扱いに努めてまいります。
災害救助法適用地域で被災された方を対象として、本来、入院治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所に入院できないケースが想定されること等を踏まえ、入院給付金等のお支払について次のとおりお取扱いいたします。


(1) 直ちにご入院出来なかった場合について


この度の地震により、入院治療が必要なけがをされたものの、被災地等の事情により直ちに入院することが出来ず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、けがをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。


(2) 当初の予定よりご退院が早まった場合について


引き続き入院治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設(病院と同等に見なせる施設)等で医師により入院と同等の治療を受けた、または、医師の指示により自宅療養された場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。


(3) 病院にご入院出来なかった場合について


入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床である等の理由によりご入院出来ず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで当該期間について入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。


<お問い合わせ先>
カスタマーサービスセンター:0120-977-010
電話受付時間:月~金/9:00~19:00

 

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