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楽天生命から皆様へのお知らせです。

2010年01月25日

保険法の施行に伴う約款規定の改定のお知らせ

保険法の施行について

保険法は、保険契約(共済契約を含む)の一般的なルールを定めた法律で、平成22年4月1日に施行されます。

これまで保険契約に関わる一般的なルールは商法に規定されていましたが、約100年間も実質的に改正されていません。そこで、保険法は、この間の社会情勢の変化に対応し、保険契約者等を保護するための規定を整備するとともに、商法から独立した法律として制定されました。

 

※財団法人生命保険文化センターホームページに「保険法の概要」が掲載されていますので、こちらをご参照ください。

 

保険法の施行に伴う約款規定の改定について

当社では、保険契約者等の保護を一層図るため、平成22年4月1日以降、保険法の規定に沿った約款を既契約に適用するものとし、約款の規定を一部変更します。なお、この変更によりご契約者に不利となる事項はありません。

ご契約者へは、平成22年2月頃に変更内容の詳細を記載した冊子をお送りいたします。

 

約款の主な変更内容

■保険金・給付金・共済金の支払時期

保険金・給付金・共済金のご請求をいただいた後、お支払事由に該当しているかどうかの確認を行うことがあります。保険法において支払時期に関する規定が新設されたことから、お支払いに際して確認を要する場合とそのお支払期限を約款に規定します。規定した期間を経過して保険金・給付金・共済金をお支払いする場合は、遅延利息を付けてお支払いします。

 

■告知義務違反による解除

募集人による告知妨害や不告知教唆があった場合に、当社は告知義務違反による解除を行うことができないことを約款に明記します。

 

■重大事由による解除

保険法に、モラルリスク防止のために重大事由(ご契約者や保険金受取人が保険金の取得目的で保険事故を起した場合、または保険金の請求で詐欺を行った場合など)による解除に関する規定が新設されたことを受け、保険法の条文に沿い、重大事由による解除の場合の規定を整備します。


■死亡保険金受取人の変更

死亡保険金・死亡共済金受取人の変更は、従来は保険証券・共済契約証書への表示がなければ効力が生じませんでしたが、保険法の規定に沿い、死亡保険金・死亡共済金の支払事由が発生するまでに、当社に通知すれば変更の効力が生じる規定に変更します。

 



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